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2016/06/03お知らせ

競走馬に係る減価償却開始時期の見直しについて

当連合会は、競馬業界の活性化の一環としまして、「競走馬に係る減価償却開始時期の見直し」に関する要望書を関係省庁に「日本地方競馬馬主振興協会」と「公益社団法人日本軽種馬協会」とによる連名で提出しておりました。

関係省庁等で種々検討がなされ、この度、新たな競走馬登録制度に基づく登録を受けた競走馬につきましては、早ければ馬齢1歳の9月より減価償却を開始することができるようになりました。詳細につきましては、以下の国税庁のホームページをご覧下さい。

○ 新たな競走馬登録制度に基づく登録を受けた競走馬の減価償却の開始時期について(国税庁HP)

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